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5,000万円の遺産にかかる相続税は*160万円!税理士に丸投げしたら楽だし節税できるかも

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5,000万円の遺産にかかる相続税は*160万円!税理士に丸投げしたら楽だし節税できるかも

*子ども1人が相続した場合

かつて相続税は富裕層だけの問題とされてきましたが、2015年の税制改正により基礎控除が見直されたことにより、今や一般家庭にも相続税が発生する時代になりました。

今年2月のニュースには、8,000万円のタンス預金を税務署から指摘され、妻と長男に追徴課税が命じられたことが報道されました。

ご存じでしたか?
相続税申告をした5件に1件の確率で税務調査があり、調査した家庭の80%で追徴課税が課せられていることを。

税務署は遺産をしっかり監視しています。

5,000万円を相続したら税金はいくらなの?

失敗しない相続税申告をする方法はないの?

そこで、このページでは5,000万円を相続した場合の相続税の計算を解説。あわせて税理士に申告を丸投げしたほうがメリットが多いことを紹介します。

はじめから結論を言います。

5,000万円の遺産を相続した場合の相続税は次の通りです。

配偶者無しの場合

子どもの人数相続税
1人160万円
2人80万円
3人20万円

配偶者がいる場合

配偶者と子どもの人数相続税
配偶者と子ども1人40万円
配偶者と子ども2人10万円
配偶者と子ども3人なし

では、5,000万円を相続した場合の相続税の計算をご紹介します。

相続額は分かったから節税に使える控除や特例を知りたい方はココを押して下さい↓↓↓

相続税の計算の仕方

「ウチは相続税が発生するのか」
「発生するとしたら、いくらなのか」

被相続人(故人)は現金・預貯金だけではなく、家や土地、マンションといった不動産など、多様な財産を所有していると思います。

相続税は、そういった財産ごとに計算するのではなく、すべての財産を合算したものに対してかけられます。

一見難しそうに感じますが、次の3つのステップにそって計算していけばカンタンです。

相続税はいくら?3つのステップ

  • 法定相続人の人数を調べて基礎控除額を計算する
  • プラスの財産からマイナスの財産を引いて遺産総額を確定する
  • 遺産総額から基礎控除額を引き算する

それぞれのステップの説明をしていきます。

STEP1.法定相続人の人数を調べて基礎控除額を計算する

最初に相続税の基礎控除額を調べましょう。

基礎控除とは、遺産総額から無条件に差し引くことをいい、相続税が発生するかどうかを見極める大事なポイントです。

その基礎控除の金額は法定相続人の人数によって決まります。

法定相続人とは、民法によって定められた血族・親族であり相続財産を引き継ぐ権利をもつ人たちのことです。

下の図をご覧下さい。

被相続人(故人)の配偶者(夫または妻)は必ず法定相続人になります。

配偶者以外の法定相続人は次のような順位で相続人になるよう定まっています。

  • 第一順位の相続人→被相続人(故人)の子供
  • 第二順位の相続人→被相続人(故人)の父母
  • 第三順位の相続人→被相続人(故人)の兄弟姉妹

原則として、相続財産は順位が上の人から引き継いでいくため、故人の子供(第一順位)がいる場合は父母(第二順位)は相続人になれません。

兄弟姉妹(第三順位)が相続人になる場合は、子供(第一順位)や父母(第二順位)がいない場合に限られますが、遺言書による指定があれば順位を飛び越えた相続も可能です。

法定相続人の人数が分かったら次の計算をしましょう。

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)=基礎控除額

法定相続人が3人の場合
  • 基礎控除額の基本:3,000万円
  • 基礎控除額の上乗せ:600万円×3人

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

以上が1番目のステップです。

STEP2.プラスの財産からマイナスの財産を引いて遺産総額を確定する

次に被相続人(故人)がもっていた財産すべての洗い出しと分類をして遺産総額を確定します。

相続財産は現金や預金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産からマイナスの財産を引いて、実質的な遺産総額を確定していきます。

プラスの財産・マイナスの財産は下の表をご覧下さい。

プラスの財産

プラスの財産の種類一例
現金や預貯金自宅にある現金
被相続人名義の預貯金
有価証券や金融派生商品株式・公社債・投資信託など
不動産およびその権利自宅の土地や家屋
マンション
農地や山林
借地権など
動産
貴金属
美術品や骨董品など
保険金等死亡保険金や死亡退職金
損害保険金など
その他ゴルフ会員権・リゾート会員権
著作権や特許権など

とくに土地や家、マンションなどの不動産は評価が難しく税理士などに評価を依頼するのが一般的です。

マイナスの財産

マイナスの財産の種類一例
借金や未払い金借金
未払い金
住宅ローンなどの残債
葬儀費用被相続人の葬儀費用一式
その他保証人や連帯保証人の地位
未納の税金
損害賠償責任など

亡くなる前から洗い出しと分類をしておけば、慌てなくてすむね。

以上が2番目のステップです。

STEP3.遺産総額から基礎控除額を引き算する

第3ステップは実質的な遺産総額から基礎控除額を引き算します。

  • 実質的な遺産総額基礎控除額マイナス場合
    • 相続税はかからない
  • 実質的な遺産総額基礎控除額プラス場合
    • 相続税がかかる(相続税申告をしなければならない)

計算の結果プラスになった金額(課税対象額)に下の税率表を参考に計算します。

そうすれば相続税の金額(目安)が分かります。

相続税の税率表(速算表)

課税対象額税率控除額
1,000万円以下10%無し
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円以上55%7,200万円
参照:国税庁
課税対象額が400万円の場合
  • 税率:10%
  • 控除額:無し

400万円×10%-0円=相続税40万円

課税対象額が1,200万円の場合
  • 税率:15%
  • 控除額:50万円

1,200万円×15%-50万円=相続税130万円

これで相続税を算出することができました。

専門家じゃないと対応が難しい!節税に使える控除や特例

相続人の状況によっては、その納税額から控除できる金額が計算されるケースがあります。

また、相続財産の内容により、遺産総額から減額できる特例が適用でき、大幅な相続税額の減算となることもあります。

ここでは、相続税の節税に役立つ控除や特例の制度をご紹介します。

①小規模宅地等の特例

被相続人(故人)名義の自宅にそのまま配偶者や子どもが住み続けることがあります。

しかし、自宅を相続したために多額の相続税が発生すると、自宅を売却せざるを得ないことが起きます。

そこで、自宅の敷地に対しては、他の土地とは異なり多額の相続税が発生しない特例があります。

自宅の敷地については330㎡まで、評価額の8割を減額することができます。

ただし、ケースによっては適用外のため素人判断では決められないのが現実です。

②配偶者の税額軽減

配偶者が相続した遺産については、配偶者の「法定相続分」もしくは「1億6,000万円」のいずれか大きい金額まで非課税となります。

これにより、配偶者が相続した遺産については相続税ゼロになるケースが多いと考えられます。

配偶者が相続した分について適用されるため、遺産分割協議が成立しなければ適用できません。

③未成年者控除

相続人が未成年の場合、被相続人(故人)に扶養されていたケースが多く、相続後の生活のために遺産を多く相続する必要があります。

そのため、未成年者である相続人については、成人年齢に達するまでの年数×10万円を相続税額から控除できます。

ただし、未成年者は単独で法律行為を行えないため、特別代理人が遺産分割協議に参加する場合があります。

特別代理人の選任は家庭裁判所に請求する必要があり手続きが面倒です。

④障害者控除

相続人が障害者の場合、被相続人(故人)に扶養されていることが多く、多くの遺産を相続しないと相続後の生活が不安定になります。

このため、障害者が相続人となった場合には、85歳に達するまでの年数×10万円で計算される金額を控除することができます。

ただし提出書類が多く、提出する書類に不備があると適用されないので素人ではハードルが高いです。

素人が自力で相続税申告をするリスク

以上のように相続税の節税に使える特例と控除をご紹介しました。

いずれも、すんなり手続きが進むものはなく、素人が独断で判断するのは難しい手続きだといえます。

素人が自力で相続税申告をするリスクをまとめました。

素人が相続税申告をする3つのリスク

  • 節税が判断できず必要以上に納税する
    • →税務署は「多いですよ」とも言いませんし返金もありません。
  • 過小申告でペナルティーを受ける
    • →過少申告加算税のペナルティーを受け余計に税金を納める。
  • 税務調査に入る可能性が高くなる
    • →5件に1件の割合で調査に入り、そのうち8割は追徴課税を支払っている。

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税理士に丸投げする費用とメリット

税理士に相続税申告を丸投げするデメリットはただ一つ「税理士報酬がかかる」ことです。

相続税申告を税理士に丸投げする費用相場は次の通りです。

税理士の費用相場
遺産総額の0.5%~1%程度

例えば遺産総額5,000万円の場合には25万円~50万円程度の税理士報酬がかかります。

その代わり、税理士に丸投げするメリットは次の通りです。

相続税申告を税理士に丸投げするメリット

  • 手続きを代わりにしてくれるので、時間・体力・心に余裕ができる
  • 計算ミスがないので追徴課税を回避できる
  • 土地の相続税評価を減額できる可能性がある
  • 税務調査の対象になる確率が低くなる
  • 小規模宅地等の特例や控除をミスなく適用できる

相続税申告を自力でするより、税理士に丸投げしたほうが結果的に安くすむ場合があります。

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相続税申告を丸投げできる税理士をどうやって探すか

国内にはおよそ8万人の税理士が登録されています。

そのなかで、相続税申告を丸投げできる税理士を探すことは容易ではありません。

理由は、ひと言で税理士といっても、得意分野、得意業種、費用、経験や実績などバラバラだからです。

じゃあ、どうやって探せばいいの?

費用もどうやって確認したらいいの?

税理士事務所に行けば、それぞれの税理士の得意分野や費用が分かりますが、

  • 税理士事務所に足を運ばなければいけない
  • 税理士に契約を迫られるかもしれない
  • どの税理士だったら信用できるのかわからない

という煩わしさがあり、なかなか行動しづらいですよね。

まだ本格的に契約するつもりではなく、軽い気持ちで税理士を知りたいだけなのであれば、「税理士紹介サービス」を利用することをおすすめします。

税理士紹介サービスのメリット

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運営会社情報

税理士紹介エージェント運営会社
会社名パスクリエイト株式会社
所在地東京都新宿区新宿1-8-4 近鉄新宿御苑ビル 9階
設立2006年2月1日
資本金10,000,000円
役員代表取締役社長 飯原崇暁
許認可有料職業紹介事業許可書 許可番号13-ユ-307086
労働者派遣事業許可書 許可番号派13-310683

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