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1億円の遺産にかかる相続税は*1,220万円!自己申告で犯しやすい3つのリスク

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1億円の遺産にかかる相続税は*1,220万円!自己申告で犯しやすい3つのリスク

*子ども1人が相続した場合

かつて相続税は富裕層だけの問題とされてきましたが、2015年の税制改正により基礎控除が見直されたことにより、今や一般家庭にも相続税が発生する時代になりました。

今年2月のニュースには、8,000万円のタンス預金を税務署から指摘され、妻と長男に追徴課税が命じられたことが報道されました。

ご存じでしたか?
相続税申告をした5件に1件の割合で税務調査があり、調査した家庭の8割で追徴課税が課せられていることを。

税務署は遺産をしっかり監視しています。

1億円を相続したら税金はいくらなの?

失敗しない相続税申告をする方法はないの?

そこで、このページでは1億円を相続した場合の相続税の計算を解説。

あわせて自己申告が犯しやすい3つのリスク税理士に申告を丸投げしたほうがメリットが多いことを紹介します。

はじめから結論を言います。

1億円の遺産を相続した場合の相続税は次の通りです。

配偶者無しの場合

子どもの人数相続税
1人1,220万円
2人770万円
3人630万円

配偶者がいる場合

配偶者と子どもの人数相続税
配偶者と子ども1人385万円
配偶者と子ども2人315万円
配偶者と子ども3人263万円

では、1億円を相続した場合の相続税の計算をご紹介します。

相続税額は分かったから自己申告で犯しやすい3つのリスクを知りたい方はココを押して下さい↓↓↓

相続税の計算の仕方

「ウチは相続税が発生するのか」
「発生するとしたら、いくらなのか」

被相続人(故人)は現金・預貯金だけではなく、家や土地、マンションといった不動産など、多様な財産を所有していると思います。

相続税は、そういった財産ごとに計算するのではなく、すべての財産を合算したものに対してかけられます。

一見難しそうに感じますが、次の3つのステップにそって計算していけばカンタンです。

相続税はいくら?3つのステップ

  • 法定相続人の人数を調べて基礎控除額を計算する
  • プラスの財産からマイナスの財産を引いて遺産総額を確定する
  • 遺産総額から基礎控除額を引き算する

それぞれのステップの説明をしていきます。

STEP1.法定相続人の人数を調べて基礎控除額を計算する

最初に相続税の基礎控除額を調べましょう。

基礎控除とは、遺産総額から無条件に差し引くことをいい、相続税が発生するかどうかを見極める大事なポイントです。

その基礎控除の金額は法定相続人の人数によって決まります。

法定相続人とは、民法によって定められた血族・親族であり相続財産を引き継ぐ権利をもつ人たちのことです。

下の図をご覧下さい。

被相続人(故人)の配偶者(夫または妻)は必ず法定相続人になります。

配偶者以外の法定相続人は次のような順位で相続人になるよう定まっています。

  • 第一順位の相続人→被相続人(故人)の子供
  • 第二順位の相続人→被相続人(故人)の父母
  • 第三順位の相続人→被相続人(故人)の兄弟姉妹

原則として、相続財産は順位が上の人から引き継いでいくため、故人の子供(第一順位)がいる場合は父母(第二順位)は相続人になれません。

兄弟姉妹(第三順位)が相続人になる場合は、子供(第一順位)や父母(第二順位)がいない場合に限られますが、遺言書による指定があれば順位を飛び越えた相続も可能です。

法定相続人の人数が分かったら次の計算をしましょう。

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)=基礎控除額

法定相続人が3人の場合
  • 基礎控除額の基本:3,000万円
  • 基礎控除額の上乗せ:600万円×3人

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

以上が1番目のステップです。

STEP2.プラスの財産からマイナスの財産を引いて遺産総額を確定する

次に被相続人(故人)がもっていた財産すべての洗い出しと分類をして遺産総額を確定します。

相続財産は現金や預金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産からマイナスの財産を引いて、実質的な遺産総額を確定していきます。

プラスの財産・マイナスの財産は下の表をご覧下さい。

プラスの財産

プラスの財産の種類一例
現金や預貯金自宅にある現金
被相続人名義の預貯金
有価証券や金融派生商品株式・公社債・投資信託など
不動産およびその権利自宅の土地や家屋
マンション
農地や山林
借地権など
動産
貴金属
美術品や骨董品など
保険金等死亡保険金や死亡退職金
損害保険金など
その他ゴルフ会員権・リゾート会員権
著作権や特許権など

とくに土地や家、マンションなどの不動産は評価が難しく税理士などに評価を依頼するのが一般的です。

マイナスの財産

マイナスの財産の種類一例
借金や未払い金借金
未払い金
住宅ローンなどの残債
葬儀費用被相続人の葬儀費用一式
その他保証人や連帯保証人の地位
未納の税金
損害賠償責任など

亡くなる前から洗い出しと分類をしておけば、慌てなくてすむね。

以上が2番目のステップです。

STEP3.遺産総額から基礎控除額を引き算する

第3ステップは実質的な遺産総額から基礎控除額を引き算します。

  • 実質的な遺産総額基礎控除額マイナス場合
    • 相続税はかからない
  • 実質的な遺産総額基礎控除額プラス場合
    • 相続税がかかる(相続税申告をしなければならない)

計算の結果プラスになった金額(課税対象額)に下の税率表を参考に計算します。

そうすれば相続税の金額(目安)が分かります。

相続税の税率表(速算表)

課税対象額税率控除額
1,000万円以下10%無し
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円以上55%7,200万円
参照:国税庁
課税対象額が1,200万円の場合
  • 税率:15%
  • 控除額:50万円

1,200万円×15%-50万円=相続税130万円

課税対象額が8,000万円の場合
  • 税率:30%
  • 控除額:700万円

8,000万円×30%-700万円=相続税1,700万円

これで相続税を算出することができました。

自己申告で犯しやすい3つのリスク

税理士に丸投げすれば楽に申告できると分かっていても、自己申告をしてしまう方がいます。

税理士の費用は、遺産総額の0.5~1%が相場です。

つまり1億円の遺産でしたら50万円~100万円が相場になります。

50万円~100万円を払わず自己申告した結果、それ以上の金額を払ってしまうケースが相次いでいるのです。

自己申告で犯しやすい3つのリスクをご紹介します。

リスク①節税が判断できず必要以上に納税する

相続税には相続人の状況によっては、その納税額から控除できるケースがあります。

また、相続財産の内容により、遺産総額から減額できる特例が適用でき、大幅な相続税額の減算となることもあります。

相続税申告で代表的な控除や特例をあげると、

  • 小規模宅地等の特例
  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除
  • 障害者控除など

いずれも、すんなり手続きが進むものはなく、素人が独断で判断するのは難しい手続きです。

節税を知らず必要以上に多く納税しても返金がきかないので注意が必要です。

リスク②過小申告でペナルティーを受ける

反対に適正な税額を納めず、税務署が不足と判断したら「過少申告加算税」のペナルティーを受け、余計に税金を支払うことになります。

この過少申告加算税の金額は、次の式で計算されます。

追加で発覚した納税額×年利10%×延滞日数÷365日

※追加納税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」より高額な場合は、「追加納税額-期限内に申告した税金または50万円」に15%の税率をかけて計算する

※延滞日数は、申告期限の翌日から再度、申告した日数を数える

過少申告加算税と延滞税のダブルパンチ!
  • 期限内に申告した税金:150万円
  • 指摘された追加の納税額:170万円
  • 延滞日数:365日

上記の場合、過少申告加算税が18万円、延滞税29,200円合計209,200円を追加で納める

リスク③税務調査に入る可能性が高くなる

自己申告の場合は税理士に依頼する場合と比較して、税務調査に入る可能性が高くなります。

事実、相続税を申告した家庭の5件に1件の割合で税務調査に入っていますし、入った家庭の8割は追徴課税を支払っています。

以上、自己申告で犯しやすい3つのリスクを紹介しましたが、最初から税理士に丸投げすれば防げるリスクだといえます。

相続税申告を税理士に丸投げするメリット

  • 手続きを代わりにしてくれるので、時間・体力・心に余裕ができる
  • 計算ミスがないので追徴課税を回避できる
  • 土地の相続税評価を減額できる可能性がある
  • 税務調査の対象になる確率が低くなる
  • 小規模宅地等の特例や控除をミスなく適用できる

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所在地東京都新宿区新宿1-8-4 近鉄新宿御苑ビル 9階
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役員代表取締役社長 飯原崇暁
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