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【相続税の計算方法とペナルティーを解説】相続税に強い全国の税理士などの専門家に「無料相談」できるサービスも紹介

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【相続税の計算方法とペナルティーを解説】相続に強い全国の税理士などの専門家に「無料相談」できるサービスも紹介

かつて相続税は富裕層だけの問題とされてきましたが、2015年の税制改正により基礎控除が見直されたことにより、今や一般家庭にも相続税が発生する時代になりました。

うちは相続税が発生するの?

申告に失敗するとどうなるの?

そこで、このページではできる限り分かりやすく相続税の計算・申告の流れ、そして申告に失敗した時のペナルティーについて解説します。

相続税には専門家しか分からないルールが多く、且つ、家庭によって遺産の種類、家族構成などの事情がバラバラなのが、余計に複雑化させています。

相続税のことで悩んだら、税理士や弁護士に相談料を払う前に、相続に強い税理士などの専門家から無料で相続診断してもらいアドバイスをもらえるサービスをご利用ください。

相続税の計算の仕方

「ウチは相続税が発生するのか」
「発生するとしたら、いくらなのか」

被相続人(故人)は現金・預貯金だけではなく、家や土地、マンションといった不動産など、多様な財産を所有していると思います。

相続税は、そういった財産ごとに計算するのではなく、すべての財産を合算したものに対してかけられます。

一見難しそうに感じますが、次の3つのステップにそって計算していけばカンタンです。

相続税はいくら?3つのステップ

  • 法定相続人の人数を調べて基礎控除額を計算する
  • プラスの財産からマイナスの財産を引いて遺産総額を確定する
  • 遺産総額から基礎控除額を引き算する

それぞれのステップの説明をしていきます。

ステップ1

法定相続人の人数を調べて基礎控除額を計算する

ステップ1、最初に相続税の基礎控除額を調べましょう。

基礎控除とは、遺産総額から無条件に差し引くことをいい、相続税が発生するかどうかを見極める大事なポイントです。

その基礎控除の金額は法定相続人の人数によって決まります。

法定相続人とは、民法によって定められた血族・親族であり相続財産を引き継ぐ権利をもつ人たちのことです。

下の図をご覧下さい。

被相続人(故人)の配偶者(夫または妻)は必ず法定相続人になります。

配偶者以外の法定相続人は次のような順位で相続人になるよう定まっています。

  • 第一順位の相続人→被相続人(故人)の子供
  • 第二順位の相続人→被相続人(故人)の父母
  • 第三順位の相続人→被相続人(故人)の兄弟姉妹

原則として、相続財産は順位が上の人から引き継いでいくため、故人の子供(第一順位)がいる場合は父母(第二順位)は相続人になれません。

兄弟姉妹(第三順位)が相続人になる場合は、子供(第一順位)や父母(第二順位)がいない場合に限られますが、遺言書による指定があれば順位を飛び越えた相続も可能です。

被相続人の戸籍を調べると、意外なところから相続人が見つかることもよくあります。

法定相続人の人数が分かったら次の計算をしましょう。

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)=基礎控除額

法定相続人が3人の場合
  • 基礎控除額の基本:3,000万円
  • 基礎控除額の上乗せ:600万円×3人

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

以上が1番目のステップです。

次のケースは専門家に相談!
  • 被相続人(故人)に子供も父母も兄弟もいない、または他界している
  • 実子はいないが養子がいる
  • 遺言書に法定相続人以外の名前が記載されている
  • 相続人を主張している人が現れた
  • 法定相続人の人数がわからない

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ステップ2

プラスの財産からマイナスの財産を引いて遺産総額を確定する

次に被相続人(故人)がもっていた財産すべての洗い出しと分類をして遺産総額を確定します。

相続財産は現金や預金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産からマイナスの財産を引いて、実質的な遺産総額を確定していきます。

プラスの財産・マイナスの財産は下の表をご覧下さい。

プラスの財産

プラスの財産の種類一例
現金や預貯金自宅にある現金
被相続人名義の預貯金
有価証券や金融派生商品株式・公社債・投資信託など
不動産およびその権利自宅の土地や家屋
マンション
農地や山林
借地権など
動産
貴金属
美術品や骨董品など
保険金等死亡保険金や死亡退職金
損害保険金など
その他ゴルフ会員権・リゾート会員権
著作権や特許権など

とくに土地や家、マンションなどの不動産は評価が難しく税理士などに評価を依頼するのが一般的です。

マイナスの財産

マイナスの財産の種類一例
借金や未払い金借金
未払い金
住宅ローンなどの残債
葬儀費用被相続人の葬儀費用一式
その他保証人や連帯保証人の地位
未納の税金
損害賠償責任など

実際の相続では配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例による減額分も差し引きますが、まず基礎的な計算手順を覚えておきましょう。

亡くなる前から洗い出しと分類をしておけば、慌てなくてすむね。

以上が2番目のステップです。

次のケースは専門家に相談!
  • 忙しくて遺産総額を調べる時間がない
  • 財産が多種多様で把握できない
  • 3年以内の贈与、みなし相続財産がある
  • 土地などの評価判定が困難

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ステップ3

遺産総額から基礎控除額を引き算する

第3ステップは実質的な遺産総額から基礎控除額を引き算します。

  • 実質的な遺産総額基礎控除額マイナス場合
    • 相続税はかからない
  • 実質的な遺産総額基礎控除額プラス場合
    • 相続税がかかる(相続税申告をしなければならない)

計算の結果プラスになった金額(課税対象額)に下の税率表を参考に計算します。

そうすれば相続税の金額(目安)が分かります。

相続税の税率表(速算表)

課税対象額税率控除額
1,000万円以下10%無し
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円以上55%7,200万円
参照:国税庁
課税対象額が400万円の場合
  • 税率:10%
  • 控除額:無し

400万円×10%-0円=相続税40万円

課税対象額が1,200万円の場合
  • 税率:15%
  • 控除額:50万円

1,200万円×15%-50万円=相続税130万円

課税対象額が8,000万円の場合
  • 税率:30%
  • 控除額:700万円

8,000万円×30%-700万円=相続税1,700万円

以上の3ステップで相続税を算出することができました。

次のケースは専門家に相談!
  • 相続税が発生するかどうか分からない
  • 相続税申告の手続きが面倒
  • お金での相続税納付が困難
  • 相続人内で話し合いがまとまらない

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相続税の納税期限を過ぎることで起きるペナルティー

相続税の申告・納税期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。

相続開始直後は葬儀や初七日、四十九日法要などもあり、遺族にとっては体力と精神を消耗しながら、同時並行して相続人や相続財産の調査も行わないと10ヶ月の申告期限に間に合わない場合があります。

納税期限に間に合わなかったらどうしよう・・

間に合わなかった場合、

  • 無申告加算税
  • 延滞税

両方のペナルティーが課せられ、余計に多く税金を納めることになります。

10ヶ月の申告期限に間に合わせるように準備し、同時に節税対策も講じて納税しましょう。

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少しでも不安なときは相続に強い税理士などの専門家に相談したほうが安心安全

以上、できるだけ分かりやすく相続税の計算方法を紹介しました。

ただし、この方法は相続税が発生するかどうか、発生するとしたら幾らぐらいなのかを知る目安であり、とくに相続税が発生しそうであり、少しでも不安に感じたならば迷わず『相続の専門家』に相談したほうが安心安全です。

相続税の不安があれば税理士などの専門家を探さないといけないのか。

探すの大変そうだし、契約を結ばされそうになったらイヤだな・・

相続の専門家を探すのは大変?

相続の専門家に相談すると、あなたの相続の悩みを聞いてくれて正しい解決法を教えてくれますが、

  • 専門家の事務所に足を運ばなければいけない
  • 専門家に契約を迫られるかもしれない
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